当社はグローバルに信頼される企業になるとの理念のもと、株主・投資家の皆様に当社をご理解いただき、適正な評価に資するために、以下の基本方針に基づいてIR活動を行っています。

 

1. IR活動の基本方針

 

当社は株主・投資家の皆様に、当社に関する情報を正確にわかりやすく、公平、かつ迅速に、適時・適切に開示することをIR活動の基本方針としています。正確な情報開示を通じた信頼関係の構築を目指します。

 

2. 開示情報の基準

 

金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所の適時開示規則を遵守し、これらに沿って情報開示を行います。適時開示規則に該当しない場合でも、株主・投資家の皆様に有用であると考えられる情報は積極的に開示を行います。

 

3. 情報開示の方法

 

適時開示規則に該当する情報や投資判断に実質的な影響を与えると考えられる情報は東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示しています。TDnetにて開示された情報は当社ホームページにも可及的速やかに掲載します。またこれに該当しない情報についても、プレスリリース、ホームページ等で情報開示します。

 

4. 将来予測に関する考え方

 

当社がIR情報として発信する情報には、将来の予測、計画、戦略等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は当社の予測であり、リスク要因や不確実な要素を含んでいます。詳しくは有価証券報告書に記載のリスク情報をご覧ください。

 

5. 沈黙期間の設定

 

当社では、重要な会社情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、原則として各4半期決算発表日の2週間前から当該4半期決算発表日までを沈黙期間としています。この期間中は、決算に関するコメント、関連質問への回答を控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

6. コミュニケーションの充実

 

説明会、日々のお問い合わせに対するご回答などにより、株主・投資家の皆様との双方向のコミュニケーションを積極的に充実させてまいります。皆様の当社に関する理解がさらに深まるようホームページ等のIR資料を充実させることに努めます。

 

7. 対話に関する基本方針

 

(1)当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主の皆様との建設的な対話を促進するための諸施策を検討のうえ、これに取り組みます。

 

(2)株主・投資家の皆様との対話全般については、サステナビリティ・環境経営推進・IR・広報を管掌する執行役員が統括し、サステナビリティ・環境経営推進・IR・広報、経営企画、総務、財務、会計、法務各部門をはじめとする社内各部門が連携して施策の充実に努めます。

 

(3)株主・投資家の皆様に対しては、株主総会において積極的な情報提供と丁寧な質疑応答に努めるほか、定期的に開催する説明会や施設見学会、株主通信その他の情報冊子の発行などを通じて、当社の経営状況に関する理解促進と対話の充実を図ります。また、機関投資家の皆様に対しては、四半期毎の決算説明会、中期経営計画説明会、証券会社主催のセミナー等を通じて当社の経営戦略、事業内容、業績等を説明するほか、投資家向けスモールミーティング、各種カンファレンス、海外機関投資家訪問等による対話の充実に取り組みます。

 

(4)上記の取り組みを通じて株主・投資家の皆様からいただいたご意見等につきましては、重要性等に応じて取りまとめて取締役会などに報告します。

 

(5)インサイダー情報については、「内部情報管理及び取引者規制に関する規制」に従って適切に管理します。

 

8. フェア・ディスクロージャー・ルールへの対応


当社は2018年4月1日施行の金融商品取引法等が規定する「フェア・ディスクロージャー・ルール」への対応として、別紙の通り「フェア・ディスクロージャー・ポリシー」を策定して、適切な情報開示のための指針とします。


附則
(施行期日)
本ポリシーは2018年6月19日より施行します。
(所管)
本ポリシーの所管は、サステナビリティ・環境経営推進・IR・広報グループとします。
(改廃手続き)
本ポリシーの改廃は、取締役会の決議によるものとします。

 

制定 2010年2月10日
改正 2018年6月19日

補訂 2022年4月1日

 


(別紙)フェア・ディスクロージャー・ポリシー

 

1. 本ポリシーについて


(1)本ポリシーが対象とする範囲
本ポリシーは、金融商品取引法等が規定する投資家の皆様を含む全ての情報受領者に対して公平な情報開示を行うための当社ポリシーを規定するものです。


(2)本ポリシーの目的
本ポリシーは、全ての投資家の皆様が当社に係る重要情報に公平にアクセスできることを担保するための基本原則を定めるものです。また、重要情報の開示、公平な情報開示に関わる法規等を遵守するために必要な事項を定めるとともに、当社役職員が遵守すべき事項も規定することを目的としています。


(3) 本ポリシーが適用される対象
本ポリシーは当社役職員を対象とします。

 

2. フェア・ディスクロージャーに対する基本姿勢・理念

 

当社は、以下の原則に従って公平な情報開示を担保するものとします。
(1)重要情報の選択的開示の禁止及び有益と思われる情報の公開

金融商品取引法等が規定する投資家への公平な情報開示に係る法規における重要情報の選択的開示は行いません。加えて、狭義の重要情報に該当しないものの投資家の皆様にとって有益と思われる情報は事情の許す限り公開することを原則とします。


(2)情報開示の同時性

当社は重要情報のみならず、広く投資家の皆様にとって有益と思われる情報を事情の許す限り全ての投資家の皆様に同時に開示します。


(3)関連法規の遵守
当社は、金融商品取引法等の関連法令及び証券取引所、証券業協会等の開示規則等の一般に確立された規範を遵守します。

 

3. 開示手段


当社は以下の開示物及び開示行為を通じて公平な情報開示を行います。
(1)法定開示:法定の開示方法に従って開示します。
(2)適時開示:証券取引所規則に従って開示します。
(3)任意開示:
       ① 重要情報の任意開示:
   東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)や当社ホームページを通じて開示します。
   ② 非重要情報の任意開示:
          当社ホームページを通じて開示します。

 

4. フェア・ディスクロージャーに係る社内体制


公平な開示を行うため、社長、IR担当役員等IR業務を担当する役職員を投資家の皆様とのコミュニケーションにあたるスポークス・パーソンとして指定します。開示内容の一貫性と選択的開示の回避を確保するため、これら以外の役職員は原則として投資家の皆様とのコミュニケーションは行いませんが、これを行う場合には、都度スポークス・パーソンが認める範囲内において行うこととします。

 

5. 重要情報の範囲


金融商品取引法等が規定する当社の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものを重要情報とみなします。具体的にはインサイダー取引規制の対象となる情報、公表前の確定的な決算情報の全て、及び東京証券取引所規則により適時開示が求められる情報のうち軽微基準が適用されない情報で、当該規定に基づく開示前の情報を重要情報として管理します。

 

6. 積極的な開示


当社の定義による重要情報には含まれないが広く投資家の皆様にとって有益と思われる情報については、アナリスト向け決算説明会、スモールミーティング、施設見学会、事業説明会、個人投資家向け説明会、中期経営計画説明会や当社ホームページなどを通じて、できる限り多くの投資家の皆様に開示します。

 

7. 重要情報の選択的開示


当社は以下の場合において、関連法規に従って重要情報を選択的に開示することがあります。:
(1)重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合
 ① 当社が行い、又は行おうとしている次に掲げる行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が

  生ずるおそれがあるとき
 ・吸収合併
 ・新設合併
 ・吸収分割
 ・新設分割のうち2以上の株式会社又は合同会社が行うもの
 ・株式交換
 ・株式移転
 ・会社法第467条1項に掲げる行為
 ・公開買付け
 ・資本又は業務上の提携
 ② 当社が発行する金融商品取引法第2条第1項第5号、第7号、第9号若しくは第11号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し又はこれに類する

  行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき


(2)選択的開示を行う相手方が法令又は契約により以下の二つの義務の両方を負う場合で、取引上の理由から選択的開示が必要又はやむを得ない場合
 ・重要情報に関する秘密を他に漏らしてはならない義務
 ・当社の上場有価証券等に係る売買等をしてはならない義務
    ただし、上記二つの条件を満たしたため重要情報を公表しなかった場合において、当該重要情報を入手した取引関係者が法令又は契約に違反して

  当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を

  行ったことを当社が知ったときは、当社は速やかに当該重要情報を公表します。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表すること

  ができない場合その他内閣府令で定める場合は、この限りではありません。

 

8. 意図しない重要情報の選択的開示への対応


情報の伝達を行った時点で当該情報が重要情報に該当することを知らなかった場合、及び当該伝達の相手方が重要情報の選択的開示が禁止されている対象であることを知らなかった場合は当該伝達が行われたことを知った後、速やかに当該重要情報を公表します。公表は適時開示又は当社ホームページによって行います。また重要情報の選択的開示が行われたと疑われる事情を知った当社役職員は、その旨を速やかに社長、経営会議構成員及び関係する部門の担当執行役員等に報告を行うこととします。