2011年05月17日
川崎汽船株式会社
本日の一部報道について
本日、一部報道機関において、当社が大阪国税局から約64億円の申告漏れを指摘された旨の報道がなされました。 当該記事は当社が発表したものではありませんが、情報の公平を期するため、以下の通りご説明致します。
当社は2005年3月期から2009年3月期までの事業年度に関し、大阪国税局の税務調査を受け、2010年6月28日に更正通知書を受領しております。更正に伴う所得増差額は、総額で約64億円、追徴税額は法人税、事業税及び住民税(本税及び付帯税を含む)を含めて約19億円です。更正の主たる理由は、以下の二点です。
① 船舶の契約価格の再交渉
当社の子会社が造船所と船舶の建造契約を締結した後に、造船所側から、契約時点での予測を超えた鋼材価格の著しい高騰という経済情勢を背景に船舶の価格の値上げを要請されたため、再度の交渉を経て契約価格の見直しを合意したところ、当局は当該合意が仮装だとして、当初の契約価格と見直し後の価格の差額を否認し、課税所得の計算に誤りがあるとしました。これを理由とした更正に伴う所得増差額は約16億円です。なお、今回の更正処分では、この点のみが重加算税の対象とされました。
造船会社から船舶価格の値上げを要請されて契約価格の見直しを合意したのは事実であり、当該合意が仮装だとした当局の事実認定は根拠を欠いた誤ったものであり、従って重加算税の賦課も根拠がない、と当社は主張しています。
② その他
当社は海外子会社から船舶を借り受け、用船料を支払っていますが、当局は、当社が計上した用船料の一部の損金算入を否認しました。当局は用船料の一部につき、計上時期等の誤りを指摘しています。以上のような計上時期等の認識の違いに基づく所得増差額は、合計で約48億円です。
当社は、当社の処理は法令、通達などに照らしても誤りはない、と主張しています。
今回の更正処分は、事実認識等について当社と大きな隔たりがあり、到底承服できるものではなく、当社は大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、現在、同審判所で審理がなされています。当社といたしましては、今後とも同審判所において、当社の処理の正当性を主張していく所存です。
以上