2009年05月22日
川崎汽船株式会社
代表取締役社長執行役員 前川弘幸
(コード番号:9107)

 

定款一部変更に関するお知らせ

 

 

当社は、平成21年5月22日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月24日開催予定の第141期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

1. 変更の理由

(1)変更案第2条第18号:事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。

 

(2)変更案第20条:取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第22条(任期)に定める取締役の任期を2年から1年に短縮し、定時株主総会毎に全取締役が改選される体制を整備するものです。

 

(3)変更案第29条:経営の一層の透明性を確保し、取締役会による経営監視機能を強化するため、社外取締役を招聘することに伴い会社法第427条第1項に基づき、社外取締役の責任の一部免除に関する規定を新設するものです。本条文の新設については各監査役の同意を得ております。

 

(4)以下は、平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券の電子化」をいいます。)から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及び所要の変更を行うものです。

 

(条数は現行のもの)
①削除:株券廃止に伴うものです。
第7条(単元株式等)第2項、第9条(株券の発行)、第10条(株券)
②変更:実質株主名簿や株券の名義書換がなくなる等手続き上の変更に対応するものです。
第8条(単元未満株式の売渡請求)、第11条(株式取扱規則)、第12条第3項(株主名簿管理人)

 

(条数は変更案のもの)
③新設:本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものです。
附則第1条、第2条

 

(5)その他、条文の削除、新設に伴い、必要な条数の繰上げを行うものです。

 

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。
(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款

変更案

第1章 総則
(目  的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
(1)海上運送事業
(2)陸上運送事業
(3)航空運送事業
(4)海上、陸上、航空運送事業の取扱業及び代理業
(5)海上、陸上、航空通し運送事業並びにその取扱業及び代理業
(6)船舶の売買
(7)港湾運送事業
(8)倉庫業
(9)損害保険代理業及び仲介業並びに生命保険募集に関する業務
(10)情報処理に関する事業
(11)不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介
(12)他の事業に対する貸付、保証及び投資
(13)旅行業
(14)宿泊施設・一般都市型ホテルの経営、賃貸借並びに管理
(15)各種スポーツ施設・遊戯場等の娯楽施設の経営、賃貸借並びに管理
(16)飲食店の経営、賃貸借並びに管理
(17)労働者の派遣に関する事業及び人材紹介業
(新設)
(18)前各号に付帯関連する事業

 

第3条~第5条(条文省略)

 

 

(1)~(17)(現行どおり)

 

 

 




















(18)海洋資源開発の支援事業
(19)
前各号に付帯関連する事業

第3条~第5条(現行どおり)

第2章 株式
第6条(条文省略)
(単元株式等)
第7条 当会社の単元株式数は1,000 株とする。
2. 当会社は、単元株式数に満たない株式
(以下「単元未満株式」という。)については、株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。

 

第2章 株式
第6条(現行どおり)
(単元株式)
第7条 当会社の単元株式数は1,000 株とする。
(削除)

(単元未満株式の売渡請求)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを請求することができる。

 

(株券の発行)
第9条 当会社は株券を発行する。

(単元未満株式の売渡請求)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを請求することができる。

 

 

(削除)

(株  券)
第10条 当会社の発行する株券の種類は、取締役会で定める株式取扱規則による。

 

(削除)

(株式取扱規則)
11条 当会社の株式の名義書換、単元未満株式の買取及び売渡し、新株予約権原簿への記載または記録その他株式に関する手続及びその手数料並びに株主の権利行使に関する手続き等は、法令又は定款のほか取締役会で定める株式取扱規則による。

(株式取扱規則)
条 当会社の株式の株主名簿への記録、単元未満株式の買取及び売渡し、新株予約権原簿への記載または記録その他株式に関する手続及びその手数料並びに株主の権利行使に関する手続き等は、法令又は定款のほか取締役会で定める株式取扱規則による。

(株主名簿管理人)
12条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿、実質株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株式の名義書換、株主名簿の作成、新株予約権原簿の管理、質権の登録および信託財産の表示またはこれらの抹消、株券の不所持、株券の交付、株券喪失登録の手続、単元未満株式の買取及び売渡し、届出の受理その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。

 

 

(株主名簿管理人)
10条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務、その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。

第3章 株主総会
13条~第20条(条文省略)
第4章 取締役、取締役会及び相談役
21条(条文省略)
(任  期)
22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
23条~第30条(条文省略)

第3章 株主総会

11条~第18条(現行どおり)
第4章 取締役、取締役会及び相談役
19条(現行どおり)
(任  期)
20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関る定時株主総会終結の時までとする。
21条~第28条(現行どおり)

 

 

 

(新設)

(社外取締役の責任限定契約)
第29条 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上で予め定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

第5章 監査役及び監査役会
31条~第40条(条文省略)
第6章 会計監査人
41条~第42条(条文省略)
第7章 計算
43条~第46条(条文省略)

第5章 監査役及び監査役会
30条~第39条(現行どおり)
第6章 会計監査人
40条~第41条(現行どおり)
第7章 計算
42条~第45条(現行どおり)

 

 

 

(新設)

附則
第1条  当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。