2026年8月7日 
川崎汽船株式会社

 

 川崎汽船研修所(東京都町田市)は、このたび、「登録低引火点燃料船学科講習(IGFコード(注1)の適用を受ける船舶向け上級訓練(注2))」、「危険物等取扱責任者(低引火点燃料)更新講習」および「登録低引火点燃料船安全担当者講習」の3講習について、船員法施行規則および船員労働安全衛生規則に基づく講習として、国土交通省海事局から認定を取得しました。認定日は2026年7月30日で、企業などが運営する民間の研修機関がこれら3講習の認定取得は国内初となります。

 

 今回認定を受けた3講習は、低引火点燃料を取り扱う船舶の安全運航に必要な知識・技能の習得を目的とするもので、船員資格の取得・更新や船内安全管理を担う人材の育成に不可欠です。本講習の開講により、甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格取得要件の一部を満たすことが可能となります(別途、所定の乗船経験および燃料補給作業経験が必要)。また、甲種・乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格更新、ならびに低引火点燃料船の機関部の安全担当者に義務付けられた講習の修了も可能となります。

 

 本講習は、LNG、LPG、メタノールおよびエタノールを燃料として使用する船舶にも対応しています。近年、温室効果ガス排出削減に向けて代替燃料を使用する船舶の導入が拡大しており、これらの燃料を安全に取り扱う海技者の育成の重要性が高まっています。当社は、自社研修所における講習を通じて専門人材の育成を推進し、代替燃料船の安全運航を支える人材基盤の強化に取り組みます。

 

 当社は、今後も質の高い教育・訓練を提供し、安全運航と環境保全の推進を通じて、持続可能で高品質な海上輸送サービスの実現に努めてまいります。

 

(注1)IGFコード(国際ガス燃料船安全コード)
 国際海事機関(IMO)が定める、ガス燃料および低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際規則
(注2)IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練
 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)第V/3規則第7項から第9項に基づく、低引火点燃料船乗組員向けの上級訓練